2020年4月11日土曜日

© 毎日新聞 緊急事態宣言の発令に伴って休業要請する業種や施設の対象を発表する小池百合子東京都知事=東京都庁で2020年4月10日午後2時27分、幾島健太郎撮影  東京都は10日、緊急事態宣言を受け、11日午前0時から実施する事業者への休業要請の内容を発表した。5月6日まで遊興施設など幅広い業種に休業や営業時間短縮を求め、要請に全面的に応じた中小事業者に「感染拡大防止協力金」として最大100万円を支給する。要請対象の範囲を巡って国との調整が続いていたが、一部の業種を外すことなどで合意し、宣言から4日後の実施にこぎつけた。  小池百合子知事は10日の定例記者会見で「国と危機意識の共有ができ、感染防止に一丸となって進んでいく環境が整った」と語り、安倍晋三首相は同日、首相官邸で報道陣に「お互いに一致できたことは本当に良かった」と述べた。  都の発表によると、ナイトクラブやインターネットカフェ、スポーツクラブ、床面積1000平方メートル超の大学や専修学校などは、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法24条に基づき休業を要請する。特措法の施行令で認められていない床面積1000平方メートル以下の施設については、大学や学習塾に任意で協力を依頼する。ただし、100平方メートル以下の場合、感染防止対策をすれば営業が可能になる。  一方、社会生活の維持に必要として営業を要請する施設は、病院や銀行、理髪店など。百貨店やホームセンターなどは、生活必需品の売り場に限って営業してもらう。夜の歓楽街での感染拡大を防ぐため、居酒屋を含む飲食店は営業を午前5時から午後8時まで、酒類の提供は同7時までにするよう求める。都によると、小池知事の会見やホームページでの公表をもって要請とし、各施設へ個別の呼びかけはしないという。  休業や営業時間短縮の要請に全面的に応じた個人事業主や中小企業を対象に、1店舗を経営する事業者には50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円の協力金を支給。どの程度の協力をすれば支給対象になるかなど、運用は来週中に公表する。  都は、今回の要請で感染拡大を抑え込みたい考えだが、効果が見えない場合は、専門家の意見も聞きながら、事業者名を公表する特措法45条に基づく施設の使用制限の要請や指示に切り替えることも検討する。  休業要請を巡って、都は今月6日に百貨店やホームセンター、理髪店などにも休業を要請する対応方針案を策定。しかし、政府は翌7日に改正した新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針で百貨店などを「国民生活に不可欠なサービスを提供する事業者」と明記し、都に対象範囲の見直しを求めた。都と国は協議を続け、9日夜に小池知事と特措法を担当する西村康稔経済再生担当相が面会し、要請内容に合意した。【古関俊樹、斎川瞳】

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